エステティックサロン運営事業者各位
日頃よりエステティック産業の健全化についてご協力を賜り感謝申し上げます。
この度、消費者庁安全調査委員会によると、同委員会は前⽴腺がん治療など医療機器に用いられるHIFU(高密度焦点式超音波)により一部のエステサロンが施術した結果、神経・感覚の障害、熱傷など被害を受けた旨の報告を受けました。
このような報告を受け、2023年3月29日、同委員会は、「消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書-エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故-」及び「消費者安全法第33条の規定に基づく意見」にて、エステサロンでのHIFU 施術が人体に危害を及ぼすリスクが高く、エステティック業界団体と協力して広く周知し、注意喚起すべきであると発表しました。
今後、厚生労働省等から、本報告書に基づき、通達等による HIFUの使用に関する規制が出されることは必至であります。
私どもは、すでに2017年の国民生活センターによる注意喚起に基づいてHIFU施術の危険性について傘下のエステティック事業者に通知しHIFU施術の自粛を依頼してまいりました。
しかし、一部のエステティックサロンにおいて、未だにHIFU施術が行われているとの上記報告を受け、この事実を大変重く受けて止めております。
そこで日本エステティック機構及び日本エステティック振興協議会は、エステティックを利用する消費者の皆さまの安全を確保する観点から、すべてのエステティックサロン事業者の皆さまに対してHIFU施術の即時中止をお願い申し上げます。
HIFU施術を中止する場合、現在HIFU施術のコースを契約締結している場合は、お客様にHIFU施術が人体に危害を及ぼす危険性がある旨のご説明した上で他の HIFU を使用しない施術のコースに変更していただくようにお願いして下さい。
もしお客様がコース内容の変更に応じていただけずコースの解約を希望された場合は、速やかに解約に応じていただくようお願い申し上げます。
なお「HIFU」と名称が異なる場合においても、HIFUと同種の機器であれば、同様に施術中止の対応をして頂くようにお願い申し上げます。
今後、エステティックサロン事業者の皆さまが今回のHIFU施術の即時中止の要請に応じて頂けず、実際に消費者の皆さまに被害を発生させた場合には、施術サロンのみならずエステティック業界全体への消費者の信頼が著しく損なわれることになります。
そのような事態が生じないよう、そしてこれ以上の消費者被害を拡大させないためにも、是非ともご協力をお願い申し上げる次第です。
なお本件に関してのご質問及びご相談は、下記機構にお願い申し上げます。
各位におかれましては、エステティック産業の健全な発展及び消費者保護に引き続きご協力を賜りたく存じます。
※本文書は、特定非営利活動法人日本エステティック機構より発信された文章を引用しております。