エスグラ サポーター規約
一般社団法人エステティックグランプリ(以下「エスグラ」といいます。)と協賛企業(以下「サポーター」といいます。)は、サポーター協賛契約(以下「契約」といいます。)について、以下のとおり定めます。
第1条(エスグラの目的と趣旨)
エスグラは、”共に学び、共に成長し、共に輝く”という理念の元に、エステティシャンが主役となって輝ける最高のステージや、お互いに学びあえる場を提供することで、エステティシャンたちが、自らの仕事に夢や誇りを持ち、向上心と明確な目標を掲げられるようになることを目指し、エステティック業界発展の礎となる活動を行います。
第2条(エスグラの運営)
エスグラは、以下の運営をします。
- 目的と趣旨に賛同する実行委員の募集、理事の選出及び一般社団法人の運営
- エステティック業界の発展に寄与する企業、政府機関、学校、団体、サロン及び個人に対して、エスグラへの理解を深める活動
- エスグラの活動に参加するサロンの募集及び取り組みの模範になるサロンの選出
- 各種大会の開催及び付随する運営
- サロンの質向上と業績アップに繋がる勉強会の開催及び付随する運営
- サポーターの特典の履行に必要な事項
- その他エスグラの運営に関わる関連事項
第3条(協賛契約の締結について)
サポーターは、エスグラの理念及び目的を理解した上で本規約に同意し、所定の申込手続き及びエスグラに対する以下の協賛金の支払が完了した時点で契約が成立します。
第4条(サポーターシップ登録について)
サポーターは、サポーターシップ登録をすることで、2年目以降も継続して協賛契約を自動更新することができ、下記のサポーターシップ限定特典を受けることができるものとします。
- サポーター特典のうち、社名、ロゴ、広告などの掲載順等、提供数に限りがあるものについて、優先的に対応します。
- サポーター会(新年会・懇親会・説明会)などでのご紹介を優先的に対応します。
- 2年目以降の協賛金額について、第5条記載の割引金額となります。
第5条(協賛金とサポーター名称)
サポーターは協賛金額に応じて、下記の称号(種別)で呼応されます。なお、金額はすべて税別です。
称号 | 初年度 | 2年目以降(10%割引) |
---|---|---|
ダイヤモンドサポーター | 2,500,000円 | 2,250,000円 |
プラチナサポーター | 1,000,000円 | 900,000円 |
ゴールドサポーター | 500,000円 | 450,000円 |
シルバーサポーター | 300,000円 | 270,000円 |
ブロンズサポーター | 100,000円 | 90,000円 |
第6条(協賛契約期間)
契約期間の有効期限は契約成立から、エスグラが運営するグランプリファイナル開催月の末日までとします(本年度は2025年6月30日)
サポーターシップに登録している場合、期間満了の1ヶ月前までにサポーターから書面による解約の申し出がない場合は、契約を自動で更新し、以後も同様とします。
第7条(サポーターの特典)
- サポーターは、申込み種別に応じた特典を受けることができます。
- 特典は、第三者に譲渡することはできません。
- エスグラは、何らかの理由により特典が提供できない事態が発生した場合、サポーターに対し事前に通知した上で、特典内容を変更することができます。(特典詳細はこちらのページをご参照ください。)
第8条(ロゴ及び名称の使用等)
サポーターは契約期間中、エスグラの名前及びロゴを無償にて、プロモーション活動等に使用することができます。ただし、これらの権利はエスグラに帰属します。
第9条(禁止事項)
- エスグラが主催する大会及び勉強会等で、開期中に定められた時間以外での営業活動
- エスグラが主催する大会及び勉強会の参加サロンや個人への、過度の勧誘及び販売行為
- 「エステティックグランプリお勧め」「エステティックグランプリ絶賛」等、あたかもエスグラが推奨しているかのような表現をした、企業並びに商品の宣伝活動
第10条(契約の解除)
サポーターは所定の手続きを行い、契約を解除することができます。ただし、エスグラは受領済協賛金の返還義務を一切負わないものとします。
第11条(契約の取消)
エスグラはサポーターに次の事由が生じた場合、協賛契約を取り消すことができるものとします
- 第9条に定める禁止事項に抵触しエスグラから注意喚起しても、なお状況が改善されない場合。
- サポーターが本契約条項に反し、円滑なサービス提供を妨げる行為をする等、エスグラの運営を妨げ、エスグラの名誉、信用を傷つける行為があった場合
- 暴力団等反社会的勢力への支援や関与が認められる場合
- 法人の役員に暴力団等反社会的勢力に属する者がいる場合
- 法人の役員が逮捕または起訴された場合
- コンプライアンスに抵触したと認められる場合(法令違反等の非違行為やその他「不正・不祥事」に該当するような事象を発見したとき)
第12条(個人情報)
エスグラは、申し込み時に提出された企業(個人)情報について、サポーターへの資料の送付、イベントの案内等にのみ使用できるものとし、サポーターの承諾がない限り、収集した情報を当該目的以外に使用せず、又第三者に提供しないものとします。ただし、次の場合は除きます。
- 法令による開示義務が課せられた場合。
- 行政庁、裁判所、その他の公的機関から開示要請された場合。
第13条(不可抗力)
天災事変や社会情勢等、不測の事態により各種特典の保持、提供又は消化ができなかった場合は、エスグラはサポーターに対しその責を負わないものとします。
第14条(協議)
本契約条項に定めなき事項については、双方協議のうえ決定するものとします。
第15条(合意管轄)
エスグラ及びサポーターは、本契約に関して紛争が生じた場合には、エスグラの住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
附則
本規約は、2024年7月1日から実施するものとします。